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最高裁判所第一小法廷 昭和30年(ク)75号 決定 1955年6月02日

熊本市藪の内町一五番地

抗告人

亀甲証真

右代理人弁護士

荒木鼎

右抗告人は、福岡高等裁判所昭和二九年(ラ)第一一〇号公売処分執行停止申立却下の決定に対する抗告につき、同裁判所が昭和三〇年二月一七日なした抗告棄却の決定に対し、更に抗告の申立をしたので、当裁判所は、裁判官全員の一致で、次のとおり決定する。

主文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。

ところが、本件抗告は、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 真野毅 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)

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